金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
金融商品を売る側の説明義務や、顧客の利益を考えた業務運営などを定める法律。
投資をする人に関係するポイント
重要なことの説明
元本割れのおそれなど、金融商品の重要な事項について、販売する業者に説明する義務を定めています。説明がなく損害が生じた場合、損害賠償を求めやすくするしくみがあります。
顧客の最善の利益
金融サービスを提供する事業者に、顧客の最善の利益を考えて誠実に業務を行う義務が定められています。
金融経済教育推進機構
金融経済教育を国全体で進めるための機構(J-FLEC)の根拠となる法律です。
改正の状況
- 2030年6月19日 施行予定 予定社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律令和七年法律第七十四号(公布 2025年6月20日)
- 2027年10月1日 施行予定 予定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律令和八年法律第六十四号(公布 2026年7月23日)
- 2027年7月22日 施行予定 予定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律令和八年法律第六十四号(公布 2026年7月23日)
- 2027年4月1日 施行予定 予定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律令和八年法律第六十四号(公布 2026年7月23日)
- いま
- 2026年8月12日 施行金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律令和八年法律第六十四号
- 2026年7月23日 施行金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律令和八年法律第六十四号
- 2026年5月25日 施行事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
- 2025年6月20日 施行社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律令和七年法律第七十四号
- 2025年6月1日 施行刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄令和四年法律第六十八号
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改正の情報の出典:e-Gov法令検索(法令API)。取得 2026/9/18