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金商業等府令

金融商品取引業等に関する内閣府令

平成十九年内閣府令第五十二号きんゆうしょうひんとりひきぎょうとうにかんするないかくふれい

証券会社などの業務のやり方を細かく定める内閣府令。

投資をする人に関係するポイント

業者の行為規制

広告の表示方法や、契約前に交付する書面の記載事項など、業者が守るべき実務上のルールを定めています。

改正の状況

  • いま
  • 2026年8月3日 施行
    金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
    令和八年内閣府令第六十六号
  • 2026年6月1日 施行
    資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
    令和八年内閣府令第五十一号
  • 2026年5月1日 施行
    発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
    令和七年内閣府令第六十九号
  • 2026年1月1日 施行
    銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
    令和七年内閣府令第百一号
  • 2025年12月1日 施行
    金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
    令和七年内閣府令第十四号

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改正の情報の出典:e-Gov法令検索(法令API)。取得 2026/9/18