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消費者契約法

消費者契約法

平成十二年法律第六十一号しょうひしゃけいやくほう

不当な勧誘で結んだ契約を取り消せることなど、消費者を守るルールを定める法律。

投資をする人に関係するポイント

契約の取消し

事実と違う説明や、不確実なことを確実だと告げる勧誘で誤認して結んだ契約は、取り消せる場合があります(第4条)。

改正の状況

  • 2028年12月23日 施行予定 予定
    民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    令和八年法律第四十六号(公布 2026年6月24日)
  • いま
  • 2026年6月24日 施行
    民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    令和八年法律第四十六号
  • 2025年6月1日 施行
    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
    令和四年法律第六十八号
  • 2024年10月1日 施行
    不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律
    令和五年法律第二十九号
  • 2024年4月1日 施行
    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
    令和五年法律第六十三号
  • 2023年10月1日 施行
    消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律
    令和四年法律第五十九号

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改正の情報の出典:e-Gov法令検索(法令API)。取得 2026/9/18